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競技 - (日本語)

競技や競争の合法性は、イスラームの長所の1つです。 それらによって攻撃や撤退などにおける軍事的な訓練や順応性、身体の強化、忍耐力や耐久性を培うことが出来ますし、また至高のアッラーの道における奮闘に際しての身体的準備にもなり得るからです。

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借用 - (日本語)

人は何かを所有する能力がなくても、あるいはそれを賃借する財産を有していなくても、何らかの物を利用することを必要とすることがあります。 このような中、イスラームはそのような状況にある人々の需要に応えるべく借用の法規定を定めました。そして貸す者は自らの所有物を他人に贈与することなく、単にその利用を許可するだけで、アッラーからの報奨を得ることが出来るのです。

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横領 - (日本語)

いかなる形であれ、横領は非合法です。何者も他人の所有物を勝手に取ることは許されません。ここでは横領についての様々な法規定を見ていきましょう。

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先買権と執り成し - (日本語)

先買権は、イスラームの美点の1つです。 この権利は、以前自分と共同所有していた物の一部が自分の敵の手に渡ったり、あるいは悪質な者の手に渡ったりして、その結果憎しみ合いが発生したり、隣人が迷惑を被ったりするといった害悪を予防するために定められました。先買権の制定には、害悪や迷惑などを防ぐ力があります。

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預託 - (日本語)

人は、自分の財産を自分で保管出来ないような状況に陥ることがあります。それは保管場所の不在であったり、あるいは能力上の問題であったりするかもしれません。そしてそのような時、自分の財産を預かってくれる人を見出すことがあるかもしれません。 このような中イスラームは財産の保管、そしてそれを預かる者の報奨の獲得、という2つの利点から預託を合法化したのです。 預託を請け負う者には、多大な報奨があるでしょう。アッラーは兄弟を援助する者を援助されるのですから。

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非所有地の活性化 - (日本語)

非所有地とは所有者がなく、いかなる特定化や保護的所有からも免れているような土地のことです。

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報酬 - (日本語)

報酬とは壁の建築や行方不明者の捜索など、特定のあるいは非特定の合法的行為を請け負う者に対し、特定の財産をその見返りとして与えることです。

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拾得物と身元不明の子供 - (日本語)

拾得物とは所有主が紛失した何らかの財産、あるいはある者が特別な権威を有する物で、かつ他人がそれを拾得したところの物です。 身元不明の子供とは、その血筋も、誰に帰されるのかも不明であるような、置き去られた、あるいは道に迷った子供のことです。